定款


一般財団法人学校教育研究所 定款


(改訂 平成25年9月)
(改訂 令和3年5月)
(改訂 令和3年8月)



第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人学校教育研究所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。



第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、学校の教科用図書及び教育参考資料の研究調査等をなし、教育の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   ( 1 ) 教科用図書の研究調査
   ( 2 ) 教育参考資料の研究調査及び製作
   ( 3 ) 教科用図書及び指導法に関する研究会、講演会等の開催
   ( 4 ) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は東京都において行うものとする。



第3章 資産及び会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
   ( 1 ) 事業報告
   ( 2 ) 事業報告の附属明細書
   ( 3 ) 貸借対照表
   ( 4 ) 損益計算書(正味財産増減計算書)
   ( 5 ) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類ついては、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第8条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。



第4章 評議員

(評議員の定数)
第9条 この法人に、評議員3名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
  2  評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
  3  評議員選定委員会の評議員1名、監事1名及び事務局員1名は理事会において選任する。
  4  評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
   ( 1 ) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
   ( 2 ) 過去に前号に規定する者となったことがある者
   ( 3 ) 前各号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者を含む。)
  5  評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
  6  評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
   ( 1 ) 当該候補者の経歴
   ( 2 ) 当該候補者を候補者とした理由
   ( 3 ) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
   ( 4 ) 当該候補者の兼職状況
  7  評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
  8  評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
  9  前項の場合には、評議員選定委員会は、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
   ( 1 ) 当該候補者が補欠の評議員である旨
   ( 2 ) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
   ( 3 ) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合であっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
  10 第8項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3  評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員は無報酬とする。ただし、常勤の評議員に対して、各年度の総額が400万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。



第5章 評議員会

(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成し、議長を評議員会において互選する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
   ( 1 ) 理事及び監事の選任及び解任
   ( 2 ) 理事及び監事の報酬等の額
   ( 3 ) 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準
   ( 4 ) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
   ( 5 ) 定款の変更
   ( 6 ) その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第15条 当法人の定時評議員会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内にこれを開催し、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2  評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
   ( 1 ) 監事の解任
   ( 2 ) 評議員に対する報酬等の支給の基準
   ( 3 ) 定款の変更
   ( 4 ) その他法令で定められた事項
  3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長及び出席者の代表が記名押印する。



第6章 役員

(役員の設置)
第19条 当法人には、次の役員を置く。
   ( 1 ) 理事3名以上10名以内
   ( 2 ) 監事2名以内
  2  理事のうち2名以内を代表理事とする。
  3  代表理事以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2  代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2  代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3  代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
   ( 1 ) 職務上の義務違反、役員たるにふさわしくない行為が認められるとき。
   ( 2 ) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第25条理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問)
第26条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の顧問を置く。
  2  顧問は、次の職務を行なう。
   ( 1 ) 代表理事の相談に応じること
   ( 2 ) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  3  顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
  4  顧問は無報酬とする。



第7章 理事会

(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
   ( 1 ) この法人の業務執行の決定
   ( 2 ) 理事の職務の執行の監督
   ( 3 ) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
  2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2  出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。



第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2  前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第33条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



第9章 公告の方法

(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、官報へ掲載する方法により行う。



第10章 事務局

(事務局)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2  事務局には、事務局長及び必要な使用人を置く。
  3  事務局長及び使用人は、代表理事が任免する。
  2  事務局長及び使用人は有給とする。



附則

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。